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子ども・子育て支援法施行令 第12条(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)

  1. 満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。
  2. 2.第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第三十条第一項第四号に規定する特例保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第三十条第二項第四号の政令で定める額とは何ですか?

定義法第三十条第二項第四号の政令で定める額とは、子ども・子育て支援法施行令第12条に定められた規定で、「満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行令第12条(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行令第12条の条文原文は「満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法施行令第12条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第11条です。
  6. 子ども・子育て支援法施行令第12条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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