子ども・子育て支援法施行令 第13条(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
- 負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条第二項、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
- 一負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
- 二負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども零
- 2.前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
- 一次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
- 一認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
- 二幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
- 三特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
- 四保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)
- 二地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
- 三第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
- 四児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
- 五児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
この条文の基本情報
複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例とは何ですか?
定義複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例とは、子ども・子育て支援法施行令第13条に定められた規定で、「負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第13条(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第13条の条文原文は「負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第13条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第12条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第13条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第14条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。