子ども・子育て支援法施行令 第16条(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)
法第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替えとは何ですか?
定義特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替えとは、子ども・子育て支援法施行令第16条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第16条(特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第16条の条文原文は「法第三十二条第二項の規定により法第三十一条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第16条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第15条の9です。
- 子ども・子育て支援法施行令第16条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第17条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。