子ども・子育て支援法施行令 第17条(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)
- 法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一学校教育法
- 二児童福祉法
- 三教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
- 四私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
- 五身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
- 七生活保護法
- 八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
- 九学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
- 十知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
- 十一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)
- 十二私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)
- 十三社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
- 十四介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
- 十五児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
- 十六児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
- 十七発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
- 十八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
- 十九認定こども園法
- 二十障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
- 二十一いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
- 二十二民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
- 二十三高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
この条文の基本情報
法第四十条第一項第八号の政令で定める法律とは何ですか?
定義法第四十条第一項第八号の政令で定める法律とは、子ども・子育て支援法施行令第17条に定められた規定で、「法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第17条(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第17条の条文原文は「法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第17条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第16条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第17条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第18条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。