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子ども・子育て支援法施行令 第19条(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

  1. 法第五十二条第一項第八号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十一号を除く。)に掲げる法律とする。
  2. 2.法第五十二条第一項第十号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。

この条文の基本情報

法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等とは何ですか?

定義法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等とは、子ども・子育て支援法施行令第19条に定められた規定で、「法第五十二条第一項第八号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行令第19条(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行令第19条の条文原文は「法第五十二条第一項第八号(法第五十四条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法施行令第19条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第18条です。
  6. 子ども・子育て支援法施行令第19条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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