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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法施行令 第20条(法第五十二条第二項の政令で定める者等)

  1. 法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十二条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
  2. 2.法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
  3. 一法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日
  4. 一当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
  5. 二当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者
  6. 二法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの当該確認の取消しの日
  7. 三法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  8. 四法第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
  9. 五第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の辞退の日
  10. 一当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等
  11. 二当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者
  12. 六保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
  13. 七法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるものそれぞれイからハまでに定める日
  14. 一第一号に掲げる者同号に定める日
  15. 二第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日
  16. 三前号に掲げる者同号に定める日
  17. 八法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものそれぞれイからハまでに定める日
  18. 一第一号に掲げる者同号に定める日
  19. 二第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日
  20. 三第六号に掲げる者同号に定める日

この条文の基本情報

法第五十二条第二項の政令で定める者等とは何ですか?

定義法第五十二条第二項の政令で定める者等とは、子ども・子育て支援法施行令第20条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由とな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行令第20条(法第五十二条第二項の政令で定める者等)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行令第20条の条文原文は「法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由とな…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法施行令第20条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第19条です。
  6. 子ども・子育て支援法施行令第20条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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