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子ども・子育て支援法施行令 第20条の2(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)

法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替えとは何ですか?

定義特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替えとは、子ども・子育て支援法施行令第20条の2に定められた規定で、「法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行令第20条の2(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行令第20条の2の条文原文は「法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法施行令第20条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行令第20条です。
  6. 子ども・子育て支援法施行令第20条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行令第20条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/20_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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