子ども・子育て支援法施行令 第20条の3(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)
第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十四条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等とは何ですか?
定義法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等とは、子ども・子育て支援法施行令第20条の3に定められた規定で、「第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第20条の3(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第20条の3の条文原文は「第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第20条の3の前の条は子ども・子育て支援法施行令第20条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行令第20条の3の次の条は子ども・子育て支援法施行令第21条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/20_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。