子ども・子育て支援法施行令 第1条の3(保育必要量の認定)
法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
この条文の基本情報
保育必要量の認定とは何ですか?
定義保育必要量の認定とは、子ども・子育て支援法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第1条の3(保育必要量の認定)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第1条の3の条文原文は「法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第1条の3の前の条は子ども・子育て支援法施行令第1条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行令第1条の3の次の条は子ども・子育て支援法施行令第2条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/1_3
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