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子ども・子育て支援法施行令 第2条(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

  1. 法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替えとは何ですか?

定義教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替えとは、子ども・子育て支援法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行令第2条(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行令第2条の条文原文は「法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法施行令第2条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第1条の3です。
  6. 子ども・子育て支援法施行令第2条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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