子ども・子育て支援法施行令 第3条(教育・保育給付認定の取消し)
- 法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 二当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
この条文の基本情報
教育・保育給付認定の取消しとは何ですか?
定義教育・保育給付認定の取消しとは、子ども・子育て支援法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第3条(教育・保育給付認定の取消し)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第3条の条文原文は「法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第3条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第2条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第3条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第4条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/3
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