子ども・子育て支援法施行令 第24条の3(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
- 都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
- 2.国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
この条文の基本情報
施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担とは何ですか?
定義施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担とは、子ども・子育て支援法施行令第24条の3に定められた規定で、「都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の3(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の3の条文原文は「都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の3の前の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の3の次の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第24条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/24_3
子ども・子育て支援法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。