子ども・子育て支援法施行令 第24条の4(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)
- 法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第十五条の六に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。
- 2.月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
この条文の基本情報
国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額とは何ですか?
定義国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額とは、子ども・子育て支援法施行令第24条の4に定められた規定で、「法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の4(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の4の条文原文は「法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の4の前の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の3です。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の4の次の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の5です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/24_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。