子ども・子育て支援法施行令 第24条の5(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
- 都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。
- 2.国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。
この条文の基本情報
施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担とは何ですか?
定義施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担とは、子ども・子育て支援法施行令第24条の5に定められた規定で、「都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の5(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の5の条文原文は「都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の5の前の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の4です。
- 子ども・子育て支援法施行令第24条の5の次の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の6です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/24_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。