子ども・子育て支援法施行令 第25条(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
- 都道府県は、法第六十七条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
- 2.国は、法第六十八条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
この条文の基本情報
地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金とは何ですか?
定義地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金とは、子ども・子育て支援法施行令第25条に定められた規定で、「都道府県は、法第六十七条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第25条(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の条文原文は「都道府県は、法第六十七条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第24条の6です。
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第25条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。