子ども・子育て支援法施行令 第25条の2(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)
国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。
この条文の基本情報
妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金とは何ですか?
定義妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金とは、子ども・子育て支援法施行令第25条の2に定められた規定で、「国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の2(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の2の条文原文は「国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行令第25条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第25条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行令第26条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/25_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。