子ども・子育て支援法施行令 第26条(法第六十九条第一項の政令で定める団体)
- 法第六十九条第一項第三号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第六項に規定する職員団体、同法第百四十条第一項に規定する公庫等、同法第百四十一条第一項に規定する組合、同条第二項に規定する連合会、同法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び同法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百四十条第一項に規定する特定公庫等とする。
- 2.法第六十九条第一項第四号の政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第一条第二項に規定する行政執行法人、同法第三十一条第一号に規定する独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第九十九条第六項に規定する職員団体、同法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第百二十五条に規定する組合とする。
この条文の基本情報
法第六十九条第一項の政令で定める団体とは何ですか?
定義法第六十九条第一項の政令で定める団体とは、子ども・子育て支援法施行令第26条に定められた規定で、「法第六十九条第一項第三号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第26条(法第六十九条第一項の政令で定める団体)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第26条の条文原文は「法第六十九条第一項第三号の政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人、同法第百十三条第…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第26条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第25条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行令第26条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第27条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。