子ども・子育て支援法施行令 第29条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
- 法第七十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
- 一法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理
- 二法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
- 三法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項の規定による市町村に対する処分の請求
- 四法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
- 五法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
- 六前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
この条文の基本情報
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?
定義日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは、子ども・子育て支援法施行令第29条に定められた規定で、「法第七十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第29条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第29条の条文原文は「法第七十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第29条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第28条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第29条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第30条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。