子ども・子育て支援法施行令 第30条(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
- 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第七十一条第三項に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第五号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
- 2.厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
この条文の基本情報
機構が行う滞納処分等に係る認可等とは何ですか?
定義機構が行う滞納処分等に係る認可等とは、子ども・子育て支援法施行令第30条に定められた規定で、「日本年金機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第30条(機構が行う滞納処分等に係る認可等)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第30条の条文原文は「日本年金機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第30条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第29条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第30条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/30
子ども・子育て支援法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。