子ども・子育て支援法施行令 第31条(滞納処分等実施規程の認可等)
- 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
この条文の基本情報
滞納処分等実施規程の認可等とは何ですか?
定義滞納処分等実施規程の認可等とは、子ども・子育て支援法施行令第31条に定められた規定で、「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第31条(滞納処分等実施規程の認可等)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第31条の条文原文は「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第31条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第30条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第31条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第32条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。