子ども・子育て支援法施行令 第32条(機構から厚生労働大臣への求め等)
機構は、滞納処分等その他第二十九条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
この条文の基本情報
機構から厚生労働大臣への求め等とは何ですか?
定義機構から厚生労働大臣への求め等とは、子ども・子育て支援法施行令第32条に定められた規定で、「機構は、滞納処分等その他第二十九条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第32条(機構から厚生労働大臣への求め等)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第32条の条文原文は「機構は、滞納処分等その他第二十九条各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところ…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第32条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第31条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第32条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第33条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/32
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