子ども・子育て支援法施行令 第36条(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)
厚生年金保険法第百条の五第二項から第四項までの規定は、法第七十一条第四項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
この条文の基本情報
厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用とは何ですか?
定義厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用とは、子ども・子育て支援法施行令第36条に定められた規定で、「厚生年金保険法第百条の五第二項から第四項までの規定は、法第七十一条第四項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第36条(厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第36条の条文原文は「厚生年金保険法第百条の五第二項から第四項までの規定は、法第七十一条第四項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第36条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第35条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第36条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第37条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。