子ども・子育て支援法施行令 第37条(国税庁長官への権限の委任)
財務大臣は、第三十五条第一項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による権限及び前条において準用する同法第百条の五第三項において準用する同法第百条の四第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
この条文の基本情報
国税庁長官への権限の委任とは何ですか?
定義国税庁長官への権限の委任とは、子ども・子育て支援法施行令第37条に定められた規定で、「財務大臣は、第三十五条第一項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による権限及び前条において準用する同法第百条の五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第37条(国税庁長官への権限の委任)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第37条の条文原文は「財務大臣は、第三十五条第一項の規定により委任された権限、前条において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による権限及び前条において準用する同法第百条の五…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第37条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第36条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第37条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第38条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。