子ども・子育て支援法施行令 第38条(国税局長又は税務署長への権限の委任)
- 国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下この項において「船舶所有者」という。)にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
- 2.国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
この条文の基本情報
国税局長又は税務署長への権限の委任とは何ですか?
定義国税局長又は税務署長への権限の委任とは、子ども・子育て支援法施行令第38条に定められた規定で、「国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては同項の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第38条(国税局長又は税務署長への権限の委任)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第38条の条文原文は「国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては同項の規定により…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第38条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第37条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第38条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第39条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。