子ども・子育て支援法施行令 第39条(機構への事務の委託)
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、法第七十一条第八項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、厚生年金保険法第百条の十第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第八項の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「子ども・子育て支援法第七十一条第八項及び子ども・子育て支援法施行令第三十九条において準用する前項」と、「第一項各号に掲げる」とあるのは「同法第七十一条第八項の規定による」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
機構への事務の委託とは何ですか?
定義機構への事務の委託とは、子ども・子育て支援法施行令第39条に定められた規定で、「厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、法第七十一条第八項の規定による機構への事務の委託について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第39条(機構への事務の委託)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第39条の条文原文は「厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、法第七十一条第八項の規定による機構への事務の委託について準用する。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第39条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第38条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第39条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第40条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/39
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