子ども・子育て支援法施行令 第40条(法第七十一条第九項の政令で定める法人)
法第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。
この条文の基本情報
法第七十一条第九項の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第七十一条第九項の政令で定める法人とは、子ども・子育て支援法施行令第40条に定められた規定で、「法第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第40条(法第七十一条第九項の政令で定める法人)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第40条の条文原文は「法第七十一条第九項の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第六十九条第一項第三号及び第四号の法律に基づく共済組合とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第40条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第39条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第40条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第41条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。