子ども・子育て支援法施行令 第41条(拠出金等の取立て及び政府への納付)
- 法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から第四号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
- 2.法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
この条文の基本情報
拠出金等の取立て及び政府への納付とは何ですか?
定義拠出金等の取立て及び政府への納付とは、子ども・子育て支援法施行令第41条に定められた規定で、「法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行令第41条(拠出金等の取立て及び政府への納付)は、日本の子ども・子育て支援法施行令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行令第41条の条文原文は「法第七十一条第九項の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第六十九条第一項第二号から第四号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第二号から…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行令の公布日は平成26年6月13日です。
- 子ども・子育て支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行令第41条の前の条は子ども・子育て支援法施行令第40条です。
- 子ども・子育て支援法施行令第41条の次の条は子ども・子育て支援法施行令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000213 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000213/41
子ども・子育て支援法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。