国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第1条(教育公務員の範囲)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
この条文の基本情報
教育公務員の範囲とは何ですか?
定義教育公務員の範囲とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第1条に定められた規定で、「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第1条(教育公務員の範囲)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第1条の条文原文は「国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の公布日は平成26年7月16日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第1条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第2条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000261 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000261/1
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