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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令 第2条(研究公務員の範囲)

法第十一条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

この条文の基本情報

研究公務員の範囲とは何ですか?

定義研究公務員の範囲とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第2条(研究公務員の範囲)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第2条の条文原文は「法第十一条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令の公布日は平成26年7月16日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第2条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000261
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本医療研究開発機構法施行令(平成二十六年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000261/2

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