過労死等防止対策推進協議会令 第2条(会長)
- 協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。
- 2.会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、過労死等防止対策推進協議会令第2条に定められた規定で、「協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進協議会令第2条(会長)は、日本の過労死等防止対策推進協議会令に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進協議会令第2条の条文原文は「協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進協議会令の公布日は平成26年10月17日です。
- 過労死等防止対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進協議会令第2条の前の条は過労死等防止対策推進協議会令第1条です。
- 過労死等防止対策推進協議会令第2条の次の条は過労死等防止対策推進協議会令第3条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進協議会令(平成二十六年政令第三百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000340 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進協議会令(平成二十六年政令第三百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000340/2
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