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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

過労死等防止対策推進協議会令

  • 平成二十六年政令第三百四十号・政令・公布 平成26年10月17日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過労死等防止対策推進協議会令の法令番号は平成二十六年政令第三百四十号です。
  2. 過労死等防止対策推進協議会令の法令種別は政令です。
  3. 過労死等防止対策推進協議会令の公布日は平成26年10月17日です。
  4. 過労死等防止対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 過労死等防止対策推進協議会令は全 8 条です。
  6. 過労死等防止対策推進協議会令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(委員の任期等)別タブで開く ›

過労死等防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。

4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。

第2条(会長)別タブで開く ›

協議会に会長を置き、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから、委員が選挙する。

2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3会長に事故があるときは、過労死等に関する専門的知識を有する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(専門委員)別タブで開く ›

協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第4条(議事)別タブで開く ›

協議会は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

一業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する委員

二労働者を代表する委員

三使用者を代表する委員

四過労死等に関する専門的知識を有する委員

2協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、過労死等防止対策推進法の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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