過労死等防止対策推進協議会令 第4条(議事)
- 協議会は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 一業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する委員
- 二労働者を代表する委員
- 三使用者を代表する委員
- 四過労死等に関する専門的知識を有する委員
- 2.協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、過労死等防止対策推進協議会令第4条に定められた規定で、「協議会は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進協議会令第4条(議事)は、日本の過労死等防止対策推進協議会令に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進協議会令第4条の条文原文は「協議会は、委員の三分の二以上又は次に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 過労死等防止対策推進協議会令の公布日は平成26年10月17日です。
- 過労死等防止対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進協議会令第4条の前の条は過労死等防止対策推進協議会令第3条です。
- 過労死等防止対策推進協議会令第4条の次の条は過労死等防止対策推進協議会令第5条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進協議会令(平成二十六年政令第三百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000340 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進協議会令(平成二十六年政令第三百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000340/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。