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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第10条(手数料の額等)

  1. 法第二十七条の十第一項の規定により匿名指定難病関連情報利用者(法第二十七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名指定難病関連情報(法第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに一万千百円とする。
  2. 2.前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第二十七条の十第一項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等(法第二十七条の九に規定する医薬基盤・健康・栄養研究所等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

手数料の額等とは何ですか?

定義手数料の額等とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十七条の十第一項の規定により匿名指定難病関連情報利用者(法第二十七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第10条(手数料の額等)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十七条の十第一項の規定により匿名指定難病関連情報利用者(法第二十七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者をいう。」で始まります。
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第10条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第9条です。
  6. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第10条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358
  • 本サイト収録難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/10

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