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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第9条(医療に関する審査機関)

法第二十五条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。

この条文の基本情報

医療に関する審査機関とは何ですか?

定義医療に関する審査機関とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第二十五条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第9条(医療に関する審査機関)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第二十五条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険…」で始まります。
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第9条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第8条です。
  6. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第9条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358
  • 本サイト収録難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/9

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