難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第13条(大都市の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第四十条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十八に定めるところによる。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第13条(大都市の特例)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第13条の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第13条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第12条です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第13条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/13
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