難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第14条(厚生労働省令への委任)
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第14条(厚生労働省令への委任)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第14条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第14条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。