難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第4条(支給認定を取り消す場合)
法第十一条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六条第一項又は第十条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
この条文の基本情報
支給認定を取り消す場合とは何ですか?
定義支給認定を取り消す場合とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十一条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六条第一項又は第十条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第4条(支給認定を取り消す場合)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十一条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六条第一項又は第十条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたと…」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第4条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第3条です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第4条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。