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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第5条(法第十二条の政令で定める給付等)

  1. 法第十二条の政令で定める給付は、次に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、次に掲げる給付につき、それぞれ、受けることができる給付とする。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費
  3. 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
  4. 三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
  5. 四労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付
  6. 五船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償
  7. 六災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)
  8. 七児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費
  9. 八消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)
  10. 九消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
  11. 十水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
  12. 十一国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養補償
  13. 十二警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付
  14. 十三海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付
  15. 十四自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による損害の補償(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定による療養補償に限る。)
  16. 十五公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償
  17. 十六証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付
  18. 十七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
  19. 十八国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費
  20. 十九災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
  21. 二十地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
  22. 二十一地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償
  23. 二十二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費
  24. 二十三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付及び一般疾病医療費
  25. 二十四介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付(高額医療合算介護サービス費の支給を除く。)、予防給付(高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。)及び市町村特別給付
  26. 二十五武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
  27. 二十六新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)

この条文の基本情報

法第十二条の政令で定める給付等とは何ですか?

定義法第十二条の政令で定める給付等とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条の政令で定める給付は、次に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、次に掲げる給付につき、それぞれ、受けることができる給付とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条(法第十二条の政令で定める給付等)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十二条の政令で定める給付は、次に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、次に掲げる給付につき、それぞれ、受けることができる給付とする。」で始まります。
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第4条です。
  6. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358
  • 本サイト収録難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/5

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