難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第6条(病院又は診療所に準ずる医療機関)
- 法第十四条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
- 二介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
この条文の基本情報
病院又は診療所に準ずる医療機関とは何ですか?
定義病院又は診療所に準ずる医療機関とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十四条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条(病院又は診療所に準ずる医療機関)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十四条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第5条です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。