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難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第7条(法第十四条第二項第二号の政令で定める法律)

  1. 法第十四条第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一児童福祉法
  3. 二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
  4. 三歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
  5. 四保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
  6. 五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
  7. 六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
  8. 七医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
  9. 八薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
  10. 九介護保険法
  11. 十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
  12. 十一再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
  13. 十二臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

この条文の基本情報

法第十四条第二項第二号の政令で定める法律とは何ですか?

定義法第十四条第二項第二号の政令で定める法律とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十四条第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第7条(法第十四条第二項第二号の政令で定める法律)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十四条第二項第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の公布日は平成26年11月12日です。
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第7条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第6条です。
  6. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第7条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000358
  • 本サイト収録難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000358/7

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