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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条(定義)

  1. この条から第七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一旧児童福祉法1整備法第六条の規定による改正前の児童福祉法をいう。2
  3. 二旧共済法1整備法第二十九条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)をいう。2
  4. 三新共済法1整備法第二十九条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法をいう。2
  5. 四新認定こども園法1一部改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)をいう。2
  6. 五一部改正法1就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)をいう。2
  7. 六旧保育所1旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所をいう。2
  8. 七新保育所1新児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所をいう。2
  9. 八学校法人1私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。2
  10. 九社会福祉法人1社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。2
  11. 十経営者1社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者をいう。2
  12. 十一共済契約対象施設等1社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第八項に規定する共済契約対象施設等をいう。2
  13. 十二共済契約1社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約をいう。2
  14. 十三共済契約者1社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十項に規定する共済契約者をいう。2
  15. 十四被共済職員1社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項に規定する被共済職員をいう。2
  16. 十五幼保連携型認定こども園1新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(みなし幼保連携型認定こども園を除く。)をいう。2
  17. 十六幼保連携施設1一部改正法附則第三条第一項に規定する幼保連携施設をいう。2
  18. 十七みなし幼保連携型認定こども園1一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園をいう。2
  19. 十八元公布時社福経営共済施設1次に掲げる施設をいう。2
  20. 十九公布時学法経営旧保育所1この政令の公布の際現に学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。2
  21. 二十公布時学法経営幼稚園1この政令の公布の際現に学校法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。2
  22. 二十一元施行時社福経営共済施設1次に掲げる施設をいう。2
  23. 二十二元公布時学法経営施設1次に掲げる施設をいう。2
  24. 二十三公布時社福経営旧保育所1この政令の公布の際現に社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。2
  25. 二十四公布時社福経営幼稚園1この政令の公布の際現に社会福祉法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。2
  26. 二十五元施行時学法経営施設1次に掲げる施設をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「この条から第七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条(定義)は、日本の子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「この条から第七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成26年12月19日です。
  4. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
  6. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第四百四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000404
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第四百四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000404/5

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