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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条(社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置)

  1. 学校法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者であるときは、当該元公布時社福経営共済施設の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして旧共済法の規定を適用する。
  2. 2.前項の場合における旧共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.学校法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、みなし幼保連携型認定こども園(当該元公布時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者であるときは、当該元公布時社福経営共済施設の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして旧共済法の規定を適用する。
  4. 4.前項の場合における旧共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。
  5. 5.第一項の規定により経営者とみなされた学校法人が整備法の施行日以後引き続き元公布時社福経営共済施設(整備法の施行日の前日において学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。
  6. 6.前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同表第二条第六項の項中「経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)」と、「経過措置政令第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「当該社会福祉施設」と、同表第二条第八項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日」とあるのは「整備法の施行日」と読み替えるものとする。
  7. 7.学校法人が整備法の施行日以後のいずれかの日から元施行時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、当該元施行時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者であるときは、当該元施行時社福経営共済施設の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、当該元施行時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。
  8. 8.前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項及び第二条第四項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第五条第二十一号」と、「元公布時社福経営共済施設」とあるのは「元施行時社福経営共済施設」と、同表第二条第六項の項中「経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日の前日において経過措置政令第五条第十八号イ」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)の前日から経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日の前日までの間、経過措置政令第五条第二十一号イ」と、同表第二条第八項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日の前日において」とあるのは「整備法の施行日の前日から経営者が当該申出施設等の経営を開始する日の前日までの間、」と読み替えるものとする。
  9. 9.第一項、第五項又は第七項の規定により経営者とみなされた学校法人が幼保連携型認定こども園(当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等である元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。
  10. 10.前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第六条第九項」と、「元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「幼保連携型認定こども園(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が同項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所を廃止して就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第四項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、「第五条第十八号」とあるのは「第六条第九項」と、「元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「幼保連携型認定こども園(学校法人が同項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園を廃止して就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第五項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、同表第二条第六項の項中「第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「第六条第九項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」と、同表第二条第八項の項中「当該申出施設等の業務」とあるのは「経過措置政令第六条第九項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園の業務」と読み替えるものとする。
  11. 11.学校法人が幼保連携型認定こども園(社会福祉法人が次に掲げる施設を、当該学校法人が公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該学校法人が新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始するときは、当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。
  12. 一この政令の公布の際現に当該社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所であって、整備法の施行日の前日から当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの
  13. 二この政令の公布の際現に当該社会福祉法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園であって、整備法の施行日の前日から当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの
  14. 12.前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十一項」と、「元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「幼保連携型認定こども園(社会福祉法人が経過措置政令第六条第十一項第一号に掲げる施設を廃止して、学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第四項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十一項」と、「元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「幼保連携型認定こども園(社会福祉法人が経過措置政令第六条第十一項第二号に掲げる施設を廃止して、学校法人が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第五項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、同表第二条第六項の項中「経営者」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)の前日から経営者」と、「において経過措置政令第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「までの間、経過措置政令第六条第十一項第一号に掲げる施設」と、同表第二条第八項の項中「経営者」とあるのは「整備法の施行日の前日から経営者」と、「において当該申出施設等」とあるのは「までの間、経過措置政令第六条第十一項第二号に掲げる施設」と読み替えるものとする。
  15. 13.第三項の規定により経営者とみなされた学校法人がみなし幼保連携型認定こども園(元公布時社福経営共済施設(整備法の施行日の前日において当該学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。)及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。
  16. 14.前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十三項」と、「元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「みなし幼保連携型認定こども園(同項に規定する元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所で構成される就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項に規定する幼保連携施設(以下「幼保連携施設」という。)について一部改正法附則第三条第一項の規定により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による設置の認可があつたものとみなされたものに限る。)」と、同表第二条第四項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例みなし幼保連携型認定こども園」と、「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十三項」と、「元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「みなし幼保連携型認定こども園(同項に規定する元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の規定による設置の認可があつたものとみなされたものに限る。)」と、同表第二条第五項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例みなし幼保連携型認定こども園」と、同表第二条第六項の項中「経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)」と、「第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「第六条第十三項に規定する元公布時社福経営共済施設である児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」と、同表第二条第八項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日」とあるのは「整備法の施行日」と、「当該申出施設等の業務」とあるのは「経過措置政令第六条第十三項に規定する元公布時社福経営共済施設である学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園の業務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置とは何ですか?

定義社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置とは、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「学校法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時社福経営共済施設及び公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条(社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置)は、日本の子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の条文原文は「学校法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時社福経営共済施設及び公…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成26年12月19日です。
  4. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の前の条は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
  6. 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の次の条は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第四百四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000404
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第四百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000404/6

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