経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 第3条(一定の範囲の知識等を有する者の定め)
令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。
この条文の基本情報
一定の範囲の知識等を有する者の定めとは何ですか?
定義一定の範囲の知識等を有する者の定めとは、経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第3条(一定の範囲の知識等を有する者の定め)は、日本の経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第3条の条文原文は「令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。」で始まります。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の公布日は平成26年8月1日です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第3条の前の条は経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第2条です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第3条の次の条は経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000001003 - 本サイト収録
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000001003/3
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。