経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 第4条(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)
令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。
この条文の基本情報
経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等とは何ですか?
定義経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等とは、経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第4条(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)は、日本の経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第4条の条文原文は「令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれ…」で始まります。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の公布日は平成26年8月1日です。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第4条の前の条は経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000001003 - 本サイト収録
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000001003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。