国家戦略特別区域法施行規則 第11条(報告書の提出時期及び手続)
- 法第二十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)に係る特定事業(以下この条において「確認特定事業」という。)を実施するもの(以下この条において「事業実施主体」という。)は、事業実施期間(当該確認特定事業を実施するために必要な期間として、別に定めるところにより当該事業実施計画に記載された期間をいう。)中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第五による実施状況報告書を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
- 一前年度の確認特定事業の実施状況
- 二前年度の収支決算
- 三前年度の確認特定事業の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
- 2.国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、確認特定事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、事業実施主体に対して、別記様式第五の二による当該事業を適切に実施していると確認したことを証する書面及び当該確認の概要を記載した書面を交付するものとする。
- 3.国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、事業実施主体に対して、別記様式第五の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
この条文の基本情報
報告書の提出時期及び手続とは何ですか?
定義報告書の提出時期及び手続とは、国家戦略特別区域法施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第一項の事業実施計画(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条(報告書の提出時期及び手続)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の条文原文は「法第二十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第一項の事業実施計画(…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第10条の2です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/11
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