国家戦略特別区域法施行規則 第11条の2(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)
- 法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一法第二条第二項第一号に掲げる事業(法第二十七条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものを除く。第十一条の四第八項において同じ。)であって、当該事業の実施に当たり法第十二条の二から第二十六条までの規定による規制の特例措置が重要な役割を果たすものであること。
- 二次のいずれかに該当するものであること。
- 一高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
- 二インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析若しくは発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業であって、次のいずれかに掲げるもの
- 三新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業であること。
この条文の基本情報
法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業とは何ですか?
定義法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業とは、国家戦略特別区域法施行規則第11条の2に定められた規定で、「法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の2(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の2の条文原文は「法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の2の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第11条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第11条の2の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第11条の3です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/11_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。