国家戦略特別区域法施行規則 第15条(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
- 法第二十七条の五に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第六による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければならない。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立事業年度を経過している場合に限る。)
- 三申請の日における株主名簿
- 四常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
- 五前条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の四による宣言書
- 六確認事業実施計画の写し
- 七前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 2.国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
- 3.国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六の二による指定書を交付するものとする。
- 4.国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしないこととしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
- 5.国家戦略特別区域担当大臣は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して五年(第十三条第二号に掲げる特定事業にあっては、三年)を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
- 6.前項の有効期間は、指定に係る特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
- 7.第三項の規定により指定書の交付を受けた会社(以下「指定会社」という。)は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
- 8.国家戦略特別区域担当大臣は、指定会社が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
- 9.国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
- 10.国家戦略特別区域担当大臣は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
- 11.前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 12.国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
この条文の基本情報
国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等とは何ですか?
定義国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等とは、国家戦略特別区域法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十七条の五に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第六による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第15条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第14条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第15条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第16条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/15
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