国家戦略特別区域法施行規則 第16条(報告書の提出時期及び手続)
- 指定会社は、事業年度終了後一月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の四による実施状況報告書を提出するものとする。
- 一前年度の指定に係る特定事業の実施状況
- 二前年度の収支決算
- 三特定株式投資契約その他の資金の調達に関する実績
- 2.国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業を適正に実施していると認めるときは、指定会社に対して、別記様式第六の五による当該事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
- 3.国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の六によりその旨及びその理由を通知するものとする。
- 4.指定会社は、第二項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第一項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
この条文の基本情報
報告書の提出時期及び手続とは何ですか?
定義報告書の提出時期及び手続とは、国家戦略特別区域法施行規則第16条に定められた規定で、「指定会社は、事業年度終了後一月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の四による実施状況報告書を提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第16条(報告書の提出時期及び手続)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第16条の条文原文は「指定会社は、事業年度終了後一月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の四による実施状況報告書を提出するものとする。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第16条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第15条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第16条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第17条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/16
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