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国家戦略特別区域法施行規則 第18条(法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関)

  1. 法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
  2. 一銀行
  3. 二信用金庫及び信用金庫連合会
  4. 三労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
  6. 五農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
  7. 六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
  8. 七農林中央金庫
  9. 八株式会社商工組合中央金庫
  10. 九株式会社日本政策投資銀行

この条文の基本情報

法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関とは何ですか?

定義法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関とは、国家戦略特別区域法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第18条(法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第18条の条文原文は「法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第18条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第17条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第18条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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