国家戦略特別区域法施行規則 第19条(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)
法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、法第二条第二項第二号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする。
この条文の基本情報
法第二十八条第一項の指定金融機関の要件とは何ですか?
定義法第二十八条第一項の指定金融機関の要件とは、国家戦略特別区域法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、法第二条第二項第二号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第19条(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第19条の条文原文は「法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、法第二条第二項第二号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第19条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第18条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第19条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第20条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。